旅館・宿・温泉宿・温泉旅館・民宿・ゲストハウス・インバウンド旅館・ワーケーション旅館・ハイクラス旅館・高級旅館・宿泊施設のリノベーション、リフォーム、リニューアル、改修、改装のデザイン設計を得意とする

家族経営されている小さな旅館

“旅館オーナー様のための”

『敷居の低い』建築設計事務所

旅館設計専門
アトリエ15ロゴマーク

atelier jugo

真心を込めた旅館改修事例画像

 ご相談無料 午前9時~午後5時まで

 0265-98-6775 メールお問合せ

お問合せは電話よりメールの方がつながり易いです

(お問合せの前にお読み下さい) 

旅館設計・旅館リノベーション
設計専門一級建築士事務所

旅館改修『お悩み・困った・Q&A』総合メニューのページへ

旅館改修《検索キーワード》一覧メニュー

旅館『第一印象・雰囲気』改善アドバイス業務のページへ

旅館以外の建物を
『旅館』にされたい方へ



++++++++++++++++++++++++

旅館ホテル以外の用途の建物を
改修(リノベーション)して
『旅館ホテル』にするときの
注意点は?

++++++++++++++++++++++++

~用途変更について~

建物イメージ

旅館ホテル以外の建物を
『旅館ホテル』として使うには

『用途変更』の手続き

が必要です

ここでは都市計画法、建築基準法の
内容について書きます。

質問マーク

『用途変更』とは?

矢印

『用途変更』とは

元々の新築時の用途の建物を
違う用途の建物に変更すること

です。

例えば、

新築時に『住宅』だった用途の建物を
『旅館ホテル』として利用する。

新築時に『飲食店』だった用途の建物を
『旅館ホテル』として利用する。

など簡単に言えば、
『建物の使い道』を変えることです。

建物イメージ

質問マーク

用途変更するのに
『確認申請』は必要なのか?

矢印

『確認申請』とは、
建物が建築基準法等の法令に
適合しているかどうかを
役所が審査するための
申請手続きです。

旅館ホテル以外の建物を
『旅館ホテル』として
使うために『確認申請』が
必要になる場合は

注意マーク

用途変更する規模が
200㎡を超える場合

注意マーク

用途変更を
『類似の用途』以外
で行う場合

確認申請が必要になります。

矢印

確認申請が必要になる場合、
既存建物を

現行の建築基準法にすべて適合

させなければなりません。

建物イメージ

注意マーク

用途変更する規模が
200㎡を超える場合とは?

矢印

以前は用途変更する部分の床面積が
100㎡を超える場合
確認申請が必要でした。

2019年6月の建築基準法の改正により
「100㎡を超える」から

「200㎡を超える」

になり緩和されました。

この改正により

用途変更する箇所の床面積が

200㎡以下の場合

確認申請が不要になりました。

ただし、
確認申請が不要とは
建築基準法を無視して
何をやっても良いとういうこと
ではありません。

また、新築時からの用途変更する
床面積の合算で判断となります。

例えば、
過去に100㎡まで用途変更した
経緯があり、

今回新たな箇所を120㎡
用途変更しようとする場合は、

100㎡+120㎡=220㎡>200㎡
となりますので、
確認申請が必要になります。

建物イメージ

注意マーク

用途変更を『類似の用途』以外
で行う場合とは?

矢印

『類似の用途』とは、
建築基準法で定められた類似の用途

つまり似たような使い道の用途のこと

を言います。

『類似の用途』の間で行う用途変更は
確認申請が必要ありません。

例えば、旅館をホテルにする場合、
ホテルを旅館にする場合などです。

矢印

『類似の用途』以外の用途変更の場合
でも規模が200㎡以下であれば
確認申請は必要ありません。

建物イメージ

質問マーク

旅館ホテル以外の建物を
『旅館ホテル』に用途変更する
ことができない地域とは?

矢印

下記の地域では
旅館ホテル以外の建物を
『旅館・ホテル』に
用途変更することはできません。

原則建てられない地域になります。

    □第1種低層住居専用地域

    □第2種低層住居専用地域

    □第1種中高層住居専用地域

    □第2種中高層住居専用地域

    □第1種住居地域 
      (床面積3,000㎡超の場合)

    □工業地域

    □工業専用地域

建物イメージ

注意マーク

『確認申請』が必要になる場合、
既存建物を
現行の建築基準法にすべて
適合させなければなりません。

矢印

適合させるとは、
現在の新築時に必要な
建築基準法の条件を
すべてクリアさせることです。

矢印

そのため、

適合させるために掛かる手間と

改修工事により

新築時と同じ程の費用が
掛かってしまうため

矢印

用途変更する規模が
200㎡を超える場合の仕事は

大変手間が掛かり

費用対効果が見込めないため

請負わないことにしています

矢印

用途変更する規模が

『200㎡以下の場合』の仕事は

喜んで請負います

お気軽にお問合せください

以上は、

建築基準法・都市計画法の
内容であって

消防法、旅館業法の基準は

また別に各々の基準で

適合させなければなりません。

矢印

用途変更する面積が

200㎡を超える場合

建築確認申請の手続き

が必要になります。



旅館りノベーションイメージ

矢印


 同じ建築士、設計士でも
 【建物の用途】によって、
  “得て不得手”があります。


 旅館の既存改修リフォームは、

 『オーナー様の要望』

 『限られた予算の中で検討』

 『既存建物の構造による制限』

 『複雑な建物の条件』

 『建築基準法、消防法、旅館業法
  など各種法的な条件』を

 “クリアにして
  いかなければなりません。

 そのため、

 旅館ホテルの 改修リフォームを

 【専門にした】

 【数多く経験のある】

  建築士、設計士の方が、

   仕事はスムーズ です。



 『餅は餅屋』ということわざがあるように、『旅館設計は旅館設計専門』の方が、物分かりが早く、仕事がスムーズです。



まずは、お気軽にお問合せください!



通常「初回プラン作成」

有料』ですが

今の世情を配慮し期間限定】

『無料』でご提案しております

対応できる件数に

限りがありますので

ご了承ください

矢印


お問合せはこちらから

お問合せの前にお読み下さい

長野県から本州全域に伺います!

お気軽にお問合せください!






空き家を改修して『民泊』を始めるには?

旅館業法2018年6月改正



コロナ終息後の旅館『再スタート』に向けて

コロナ禍の中で今しか出来ない改修工事

なぜ?旅館改修するのが今が一番得なのか?

旅館雰囲気改善アドバイス業務やってます!